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競馬は税金はいくらから?申告しないでばれるとどうなる

税務署のの玄関

競馬に税金はかかるのか?初心者の人であれば普通に考えてしまう疑問かもしれませんね。

馬券で儲けて確定申告をしている人がいるかどうかは分かりませんが、結論としては、

「競馬の儲けは一時所得となり、金額によっては納税しなくてはならないが、実際に税金を払っている人はほとんどいないと思われる」

ということになるでしょう。

この記事では競馬の収益にかかる税金の詳細と、現実に税金を払わなくてもばれないのか?という疑問等についてまとめてみました。

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競馬の税金について

競馬の税金はいくら儲けると取られるのか?

競馬で儲けたお金は「一時所得」に分類されています。

一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得」で、競馬や競輪の払戻金はこれに該当します。

一時所得には最高50万円の特別控除があり、年間50万円を超える金額を儲けた場合は課税対象となります。

この50万という金額ですが、単純に年間通して馬券でプラスになった金額が50万円以上ということではありません。

少し複雑なところがあるので、まずは必要経費についても知らなければなりません。

必要経費は認められるのか?

税金の話ですので、当然必要経費についても気になるところです。

一時所得の必要経費は、「その収入を得るために支出した金額」となっていますが、競馬の場合は馬券購入費用がそれになります。

注意したいのは馬券を購入した全部の金額ではなく、的中した買い目の金額しか経費に認められないということです。

具体的に説明すると、仮に5点買いで1点1万円、合計5万円の馬券を購入して、払い戻しが100万円だったとします。

経費として認められるのは、馬券購入代金トータルの5万円ではなく、的中した買い目1点分の1万円ということになります。

ハズレ馬券は基本的には経費にならないので、領収書代わりに持っていても無駄になります。

競馬における所得と経費の関係の矛盾

課税対象となる50万円以上の利益と、経費となる馬券代の関係について考えてみます。

まず50万円以上の儲けと言っていますが、正確には

「1年間に受けた払戻額-的中した馬券購入費」

が50万円以上の場合は納税の対象になりますが、先に説明したように年間50万円プラスというのは単純な収支計算ではありません。

例をあげて説明します。

競馬税金年間収支

上の画像は、私が3連単の馬券をテスト的に一定期間購入した際の記録になります。Club JRA-Netの紹介サービスからキャプチャしました。

このテストでは、3連単の馬券をある一定の購入法で1点100円で購入して、回収率がどれくらいになるかテストしました。

回収率は78%でテストは失敗の部類でしたが、ここで見て欲しいのは払戻し金額の994,000円です。

50万円を超えていますよね。

経費になる馬券購入費用ですが、右から2番めの75という数字が的中レース数で、1点100円ですから7,500円になります。

ここから計算すると、払戻総額994,000円-経費7,500円=986,500円が収益となります。

実際の計算ではここから50万円の控除があって、納付額の計算があるんですが、ちょっとおかしいですよね?

年間トータルで負けているのに、税金を払わないといけないことになってしまいます。

馬券納税者の情報は少ないので現実はどうなのかわかりかねますが、矛盾があることは間違いないようです。

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競馬の税金を払わないとばれるのか?

以上のような矛盾が合っても、競馬の税金については詳細が知れないというか、うやむやな部分があるのは間違いないです。

税制上は納税しなければいけないくらい競馬で買っても、実際に納税している人はそんなにいないはずです。

理由はバレないからといっていいでしょう。

まず競馬場で馬券を購入している人の馬券収支を、実際に調べることなど無理でしょう。

100万円以上の高額支払い窓口で払戻しをしても、個人情報は聞かれないですし、そこから税務署にばれるということも無いでしょう。

インターネット投票だと収支が明瞭なので、税務署にばれるという人もいるようですが、これも真実なのかは疑問です。

インターネット投票で競馬で勝って、納税をしたという情報があまりにも少なすぎますし、私の知人も年間100万円くらいならプラスになったことがありますが、税務署から連絡が来たことはありません。

一般的な競馬ファンで、常識的な金額の収益ならば、税金を取ろうという考えは無いのかもしれませんし、それを調べる労力を考えたら、リターンが少ないのは目に見えているというのが個人的な所感です。

しかしながら、金額があまりにも大き過ぎて。裁判にまでなった事例もありますので紹介します。

競馬の脱税裁判

競馬で儲けたお金

2012年、大阪府在住の男性、卍氏という方の裁判は競馬ファンには有名です。

この卍氏という方は、2007年から2009年の3年の間に、28億7000万円の馬券を購入して、30億1000万円の配当を得ており、約1億4000万円以上の利益をあげていたことが判明し、脱税ということで裁判にかけられました。

マスコミも大きく取り扱ったので、知っている方も多いと思います。

この裁判で大阪国税局が求める課税額は、利益を大幅に上回る5億7000万円で、ハズレ馬券が経費にならないためにありえない金額の課税額となっていました。

この経費に関する問題が争点となり、最高裁まで争った結果、「ハズレ馬券は経費」として判決が下されました。

この裁判があったからといって、ハズレ馬券は経費と認められたというわけではありません。

詳細は競馬の納税と合わせていずれまとめたいと思うのでここでは書きませんが、競馬で税金を収めないで裁判になった例があることは覚えておきたいです。

まとめ

競馬と税金についてまとめてみましたが、現実に競馬の収益を申告して納税している人は少ないけれど、知識として馬券と税金の関係を知ることは大切だと思います。

競馬の儲けは一時所得で、年間50万円超で納税が必用、ハズレ馬券は経費にならないうという基本は押さえておきたいですね。

脱税はいけないと知っているけど、競馬で勝ったら納税しなくてはならないことを知っている人はあまりいないイメージがありますが、主催者側が馬券にかかる税金について説明できていないことも問題だと思います。

現実としてはグレーゾーンのまま推移している感じは否めませんが、いずれ胸を張って確定申告に行けるような収益を競馬で上げてみたいですね。

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