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中央競馬の馬主になるには?審査をクリアする為の条件。

中央競馬の馬主になるには一定の条件をクリアし、審査に合格しなくてはいけません。

自分の持ち馬を中央競馬で出走させるための資金力は絶対に必要になりますし、その資金を継続的に投資できる経済力が必要になります。

馬主というと一部のお金持ちの道楽というイメージを持つ人も多いでしょうが、競馬ファンならいつかは自分も馬主になりたいという夢を持つのも自然なことだと思います。

この記事では競馬ファンが夢見る中央競馬の馬主になるために、どのような条件があるのかをまとめました。

馬主の種類

中央競馬の馬主の種類が3種類あります。個人馬主・組合馬主・法人馬主という形態があるのですが、それぞれの特徴は以下のようになります。

個人馬主

個人を馬主として登録する一般的なスタイル。馬主全体の85%はこの形式である。

組合馬主

3名以上10名以下の組合員がそれぞれ出資し、共同で馬主活動を行う。必要な所得要件が低い。

法人馬主

競馬事業を目的とする法人を馬主登録する。法人馬主の代表者は、個人馬主として一定の活動経験を積混なければならない

一般的に馬主としてのスタートは個人馬主から始める人がほとんどですが、この個人馬主の要件がなかなか厳しい内容になっています。

中央競馬の馬主になるための要件

中央競馬の馬主(個人馬主)になるための要件は3つあります。

1.日本中央競馬会競馬施行規程第7条第1号~第13号に定める事項のいずれにも該当しないこと。

2.今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、過去2か年いずれも1,700万円以上あること。

3.資産の額が7,500万円以上あること。

となっています。

それぞれの項目についての詳細を整理します。

1.日本中央競馬会競馬施行規程第7条第1号~第13号に定める事項のいずれにも該当しないこと。

日本中央競馬会競馬施行規程第7条第1号~第13号というのは、

引用

第7条 馬主登録を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するとき又は第5条
の申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重
要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否する。
(1) 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(日本中央競馬会競馬施行規程-4-)
(3) 競馬法(昭和23年法律第158号。以下「法」という。)、日本中央競馬会法(昭和29年
法律第205号)、自転車競技法(昭和23年法律第209号)、小型自動車競走法(昭和25年
法律第208号)又はモーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定に違反して
罰金の刑に処せられた者
(4) 競馬法施行令(昭和23年政令第242号。以下「令」という。)第10条第1項第4号(令
第17条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により本会、都道府県
又は指定市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部
事務組合又は広域連合であって都道府県と指定市町村とが組織するもの及び指定市
町村が組織するものを含む。以下同じ。)が行う競馬に関与することを禁止され、又
は停止されている者
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員
による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4
号)第1条各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある

(6) 本会の経営委員会の委員
(7) 本会の役員及び職員
(8) 調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は 厩務員
(9) 第10条第3号(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は第11条第2号から第4号
までの規定のいずれかに該当することにより、第10条又は第11条の規定により登録を
取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(10) 調教師に競走馬を継続的に預託することが困難であると認められる者
(11) 第5条第4項の場合において、書類を提出せず、又は出頭しなかった者
(12) 住民基本台帳に記録されていない者
(13) 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相
当な理由のある者
(14) 法人の場合であってその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職
権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号(第10号を除く。)のい
ずれかに該当する者のあるもの
(15) 組合の場合であって第5条第3項第1号に規定する組合契約を締結していないもの
(16) 組合の場合であってその組合員のうちに法人又は第1号から第13号まで(第10号を
除く。)のいずれかに該当する者のあるもの

となっていますが、簡単に言うと過去に犯罪を犯したり、競馬や公営競技絡みの犯罪を犯したことのある人は馬主資格は取得出来ないという理解で良いでしょう。

あとは中央競馬の関係者(役員及び職員や調教師、騎手、調教助手、騎手候補者又は 厩務員)も馬主にはなれませんということが記述してあります。

個人馬主の名前は競馬新聞の馬柱にも記述されるだけに、犯罪を犯したもの、またその可能性がある者が馬主になれないというのは当然のことだと思います。

2.今後も継続的に得られる見込みのある所得金額(収入金額ではありません)が、過去2か年いずれも1,700万円以上あること。

ここが一般人には最もクリアすることが難しい条件でしょう。ちなみに所得金額とは簡単に言うと年収から税金を引かれた後の金額(厳密には違うけど)と考えて良いですから、普通のサラリーマンではまずクリアするのは不可能だと思います。

この辺が馬主は金持ちの道楽と言われる所以で、我々からするともっと条件下げろや!と言いたくなるところですが、実際にサラブレッドを生涯に渡って面倒を見る資金力が必用と考えれば、経済力のない人が馬主になるのは問題があるのかもしれません。

3.資産の額が7,500万円以上あること。

注釈に「資産に含まれるのは、ご本人名義の不動産、預貯金、有価証券(投資信託、債券等を含む)」とありますが、借金がある場合は資産額から差し引かれますから、これも普通に考えて一般人には厳しい条件です。

それでも例えば先祖代々の土地があるとか、宝くじが当たったとか、ありえないことではないですし、2年間1700万円の所得から見れば可能性はありそうかなと思います。

組合馬主について

組合馬主とは3名以上10名以下の者がそれぞれ出資し、共同で馬主活動を行うもので、所得の要件は2年900万円以上、組合財産として1,000万円以上の預貯金があることとなっていますので、馬主になるための個人負担は軽減されています。

しかし、要件の1つとして「組合員のうちに、個人馬主・法人馬主の代表者又は他の組合馬主の組合員が含まれていないこと。」という項目があり、個人馬主として馬を持ってみたいという夢があれば組合員にはなりづらいですよね。

また組合を上手く運営するためのスキルも必用ですし、一般の競馬ファンが馬主になりたいから組合を作るというのは、そんなに簡単ではありません。

法人馬主について

法人馬主は、代表者の要件に「すでに中央競馬の個人馬主であること。」とあり、個人馬主になっていない人が法人馬主の代表にはなれないということのようです。

以上、個人馬主、組合馬主、法人馬主の要件については、JRAのサイトに詳しく説明されていますので参考にしてください。

まとめ

中央競馬の馬主になるにはどういう条件が必用なのかまとめてみましたが、個人的には到底無理ということが改めて確認できました…悲しいです。

要件に見合うだけの収入を得るために働くにも年齢的に無理がありますが、まだ若い人なら可能性はあると思いますので、馬主を目指して頑張るのも素晴らしい人生だと思います。

私は単なる馬券好きのオヤジとして競馬界に細々と貢献していきます。

中央競馬の個人馬主は無理だとしても、例えば地方競馬の馬主や、一口馬主と呼ばれる形態のものならば、一般人にも手の届くものがあります。

地方競馬の馬主と一口馬主については別記事でも紹介しますが、やっぱり競馬ファンとして自分の馬がターフを駆け抜けるって夢は持ち続けたいですね。

そういうわけで、競馬もいいけど仕事も頑張りましょう!

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